

ドッグランサポーターズの会規約
都立桜ヶ丘公園ドッグランサポーターズの会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「都立桜ヶ丘公園ドッグランサポーターズの会」と称する。
(事務局)
第2条 本会は、都立桜ヶ丘公園サービスセンター(管理所)に事務局を置く。
(会員)
第3条1項 本会は、都立桜ヶ丘公園サービスセンターが定める書式により、都立桜ヶ丘公園サービスセンターにボランティアとして登録したものを会員とする。但し会員の期間は1年更新とする。
2項 【退会】 本会員は次の各号に該当するに至った時は、当会を退会するものとする。
(1) 本会の定める退会届けの提出又は退会の意思表示を行ったとき。
(2) 会員が死亡したとき。
(3) 本会が消滅したとき。
(4) 除名されたとき
3項 【除名】本会員が次に該当するに至った場合は、総会において会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することが出来るものとする。その場合その会員にたいし、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の規約等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第2章 目的と活動
(目的)
第4条 本会は、多摩の自然と環境に配慮し、人と動植物の豊かな共生生活を目指す。また、東京都と共に動物の愛護と適正飼養を啓蒙する。
ドッグランがこれらの情報発信基地としての役割を担い、さらに都立桜ヶ丘公園をどこよりも安全で快適な公園とするための、拠点としてのドッグランを運営することを目的とする。
(活動)
第5条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行います。
(1) ドッグランとそれに付帯する設備の維持。
(2) アンケートなどによる利用者の意見や要望のとりまとめを行い、管理所や行政に報告、提案。
第3章 役員
(役員)
第6条 本会は、代表1名、副代表2名、会計2名、広報2名、監査1名、顧問その他役員若干名を置く。
(役員の選出)
第7条 役員は会員の中より希望者を募集し、互選または推薦により代表者を予め定めた後、総会にて承認を得るものとする。但し、役員の再任を妨げない。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、残存期間とする。
(役員会)
第9条 定例役員会は毎月1回開催するものとし、代表は必要に応じ、臨時役員会を招集することが出来る。
第4章 会計
(会費)
第10条 会費(一家族)の会費は、年額1000円とする。
4月から翌年3月までを年度とする。(会計年度)
第11条 毎年4月1日から翌年3月31日とする
第5章 総会
(総会)
第12条 定時総会は年1回、代表が招集して開催する。また役員会などで必要と認められた時には、臨時総会を開催することが出来る。総会は会員の3分の1(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(決議)
第13条 決議は出席した会員の過半数をもって決する。
附則 1
(定時総会における議案について)
1.前年度活動報告
2.前年度会計報告
3.次年度活動報告
4.次年度予算
5.役員の変更に関する件
6.規約の変更
7.その他
附則 2
(会費の目的について)
年会費は主に会員相互の連絡並びに資料等、事務通信費、その他雑費として本会を円滑に運営するために使用する目的として、会員より集金する。
附則 3
(ボランティア保険について)
本会は、活動中の不測の事態に備えてボランティア保険の加入をお勧めしています。
有効期間は4月1日より翌年の3月31日です。